SHOWROOM(ショールーム)の音楽やBGMの利用方法は?
ところでSHOWROOM(ショールーム)で音楽やBGMを利用する際、著作権に抵触しないようにすべきだよね?
ライブ配信で音楽を流したりカラオケをしたい方はこのような疑問を抱えていませんか。
SHOWROOM(ショールーム)ではライブ配信で音楽やBGMを利用できますが、著作権の関係で利用方法には注意しなければいけません。
ここではSHOWROOM(ショールーム)の音楽やBGMの利用方法と著作権について分かりやすく解説していきます。
SHOWROOM(ショールーム)の音楽やBGMの利用方法と著作権を分かりやすく解説
SHOWROOM(ショールーム)の音楽やBGMの利用は著作権に注意!
SHOWROOM(ショールーム)のライブ配信中にBGMを流したいという人や、楽器や歌など音楽をやっている人は、歌ってみた・弾いてみたなどのテーマでのライブ配信を検討する方もいるはずです。
1から自分がオリジナルで作成した音楽やBGMであれば、SHOWROOM(ショールーム)のライブ配信で自由に利用することができます。
しかし、第三者が制作した音楽やBGMをSHOWROOM(ショールーム)で利用する際には注意が必要です。
アーティストや楽曲に知名度があろうがなかろうが、第三者が制作した音楽やBGMには著作権があるからです。
音楽やBGMにおける著作権とは、音楽著作物の利用を許諾したり禁止したりすることができる作詞者・作曲者等の権利のことをさします。
万が一、他人が制作した音楽やBGMを勝手に利用して著作権を侵害してしまうと、SHOWROOM(ショールーム)のアカウントが凍結されてしまうなどのペナルティが課せられます。
さらには法律にも抵触し、処罰の対象になる可能性もあるため注意しなければいけません。
SHOWROOM(ショールーム)では、日本音楽著作権協会(LASRAC)やNexToneなどの著作権に関する団体との契約を行っているため、公式サイトにも記載されている通り、下記のようなルールがあります。
「音楽を配信される場合(アカペラ配信等)には、利用できる楽曲かをJASRAC /NexToneの各サイトの「インタラクティブ配信」の項目にてご確認いただき、SHOWROOM内の使用楽曲管理のページにて「使用楽曲追加」「使用楽曲保存」をお願いいたします。」
つまり著作権のある音楽やBGMであっても、JASRACやNexToneのいずれかで利用を許可している楽曲であれば、利用できる可能性があります。
SHOWROOM(ショールーム)のライブ配信で楽曲を利用したい場合には、下記の方法で利用可能な楽曲かどうかを確認したうえでご利用ください。
SHOWROOM(ショールーム)で音楽やBGMの利用申請をする方法
- 1. SHOWROOM(ショールーム)の配信管理画面にある「使用楽曲管理」の項目をクリックする
- 2. 使用楽曲管理画面に表示される「J-WID」または「NexTone作品データベース」のいずれか楽曲を検索する方をクリックする
- 3. 各検索画面で作品タイトルを入力し「検索」を押して候補を表示し、そこに書かれている作品コードをShowroomの申請の際に入力する
もし、JASRACで目的の曲がない場合は、NexToneで、NexToneで目的の曲がない場合にはJASRACで検索してみてください。
SHOWROOM(ショールーム)の音楽やBGMは著作権をクリアしている場合でも利用方法に注意
SHOWROOM(ショールーム)のライブ配信にてBGMや音楽の著作権問題をクリアしている場合でも、実際には楽曲が使えないというケースもあります。
その理由は、第三者が作成した音楽やBGМには、著作権の他にも原盤権という権利が発生するためです。
原盤権とは、音楽を録音・編集して完成した音源(原盤・マスター音源)に対して発生する権利のことをさしています。
配信する際に、CDを流したりカラオケ音源を流す際には、著作権の使用楽曲追加・保存を行う以外にも、個別にCDやカラオケ音楽原盤の権利者である、レコード会社やカラオケ事業者などへ許諾を取る必要があります。
すなわち著作権問題をクリアしている楽曲でも使い方によっては、権利を侵害してしまう可能性があるのです。
著作権や原盤権を踏まえると、SHOWROOM(ショールーム)でどの楽曲が使えないのかが分からなくなってしまう人もいるはずです。
SHOWROOM(ショールーム)で第三者の音楽やBGМを利用したいという人は、基本的に下記をルールとして覚えておくと、ライブ配信で使えるのかどうかを明確にできます。
- SHOWROOM(ショールーム)に実装されているカラオケ機能を使う:可能【申請不要】
- 自分の作ったオリジナル楽曲を使う:可能【申請不要】
- 著作権フリーの楽曲を音楽やBGMとして利用する:可能【申請不要】
- ギターやピアノの弾き語りで歌う:可能【著作権の申請が必要】
- 演奏や伴奏なしのアカペラで歌う:可能【著作権の申請が必要】
- 著作権の申請を行わずに無断で第三者の楽曲やBGMを利用する:不可
- カラオケボックスなどでカラオケ音源をバックに歌う:不可
上記の通り、申請不要なものは、特に申請をせずに気軽に音楽やBGMの利用ができます。
一方、申請が必要なものであれば、管理画面から申請を行うことで、音楽やBGMを使うことができます。
しっかりとした手順を進めてSHOWROOM(ショールーム)内で音楽やBGMを使用すれば、第三者が制作した有名な楽曲でも利用することが可能です。
SHOWROOM(ショールーム)の音楽やBGMの利用方法やルールをしっかりと理解しておきましょう。
なお、音楽やBGMを利用する際の手順が間違えていたり、著作権や原盤権に関する認識の間違いで音楽やBGMを利用した場合には、運営側にライブ配信が強制終了される可能性があります。
もし、正しい手順にしたがってSHOWROOM(ショールーム)で音楽やBGMを利用したのにも関わらずライブ配信が強制終了された場合には、運営側に異議申し立てを行うことができます。
SHOWROOM(ショールーム)の音楽やBGMの利用方法と著作権を分かりやすく解説まとめ
SHOWROOM(ショールーム)の音楽やBGМの利用方法と著作権について分かりやすく解説しました。
ライブ配信を始める際、音楽やBGMの利用方法と著作権を理解することが難しいと感じる方は多いです。
そこで本記事では、SHOWROOM(ショールーム)における音楽やBGMの利用方法として申請する方法をご紹介しました。
また、著作権をはじめ原盤権についても理解したうえでSHOWROOM(ショールーム)のライブ配信を始めましょう。