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YouTube(ユーチューブ)の歌ってみたの著作権を分かりやすく解説

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YouTube(ユーチューブ)は、誰でも気軽に動画を投稿し自分の歌を披露したり、音楽のカバー曲を披露することができるプラットフォームです。

中でも、「歌ってみた」という企画動画は、多くの人々に親しまれていて、関連する動画コンテンツをあげるYouTuber(ユーチューバー)の数も多くなっています。

しかし「歌ってみた」動画は、人気コンテンツでありながらも著作権侵害の問題が常につきまとっているという印象もありますよね。

そこで今回は、YouTube(ユーチューブ)の歌ってみたの著作権について分かりやすく解説していきます。

YouTube(ユーチューブ)の歌ってみたの著作権を分かりやすく解説

YouTube(ユーチューブ)の歌ってみたは著作権を侵害しないのか?

YouTube(ユーチューブ)では歌手を目指しているクリエイターなどが自分のオリジナル楽曲を披露する場所としても役立っています。

しかし一方で、歌のうまいクリエイターが「歌ってみた」という企画で、著作権のある別の歌手の楽曲などを披露している動画を目にしたことがあるという人も多いでしょう。

これからYouTube(ユーチューブ)にチャンネルを開設したい人の中にも、「歌ってみた」動画をあげてみたいという人は多いはずですが、気になってくるのが楽曲の著作権ですよね。

YouTube(ユーチューブ)は著作権侵害を未然に防ぐために2つの著作権管理団体と包括契約を結んでいる

YouTube(ユーチューブ)に「歌ってみた」を投稿しても著作権の侵害にならない理由の1つが、YouTube(ユーチューブ)自体が著作権管理団体と包括契約を結んでいるという点が挙げられます。

日本国内において、楽曲の著作権を管理している大きな団体としてJASRACとNexToneがありますが、この2団体とYoutube(ユーチューブ)が包括契約を結んでいるため、登録されている楽曲であれば自由に利用することができるのです。

完全オリジナルの原盤を利用しての「歌ってみた」は作れませんが、自分でBGMなどを作って「歌ってみた」を投稿するのであれば、

JASRACまたはNexToneに登録のある楽曲であれば問題なく利用できる場合が多くなっています。

YouTube(ユーチューブ)は著作権侵害を防ぐために動画アップロード時に著作権に関する案内を出している

YouTube(ユーチューブ)では動画を投稿する際にクリエイターに対して、著作権の確認を案内するアラートを出す場合があるようです。

著作権に関する警告メッセージは、自分がアップロードする動画には著作権がある可能性があること、無断で楽曲を使用することは法律に違反することが含まれます。

アップロードする前に著作権問題に気づいたクリエイターは、未然に著作権違反となる「歌ってみた」をアップロードせずに侵害行為を防ぐことが可能です。

YouTube(ユーチューブ)は著作権侵害を防ぐためにContent IDシステムを導入している

YouTube(ユーチューブ)では「歌ってみた」などのコンテンツによる著作権侵害を防ぐために「Content ID」というシステムも導入しています。

「Content ID」システムは動画の中に使われている楽曲を自動的に検知し、著作権者が設定した条件に合致する場合には、動画をブロックしたり、収益化の権利を著作権者に移譲することができるというシステムです。

さらに著作権者が自分の楽曲が無断で使用された場合には、著作権法に基づく申し立てを行うことができるようにもしています。

申し立てがあった場合、YouTube(ユーチューブ)は速やかに動画を削除することが求められるでしょう。

このようにYouTube(ユーチューブ)で「歌ってみた」をユーザーが投稿する際には、YouTube(ユーチューブ)側で著作権を侵害しないように複数の対策が取られています。

YouTube(ユーチューブ)の歌ってみたは著作権しないが、カラオケなどを利用する際には注意が必要

YouTube(ユーチューブ)で「歌ってみた」のコンテンツ作成のために、著作権について調べたいという人も多いはずですよね。

まず自分が歌ってみたい楽曲がYouTube(ユーチューブ)上で著作権侵害にならないかどうかをJASRACとNexToneの公式サイトにて確認してみましょう。

JASRACとNexToneには、それぞれ著作権を管理している楽曲を調べるページがあり、いずれかの管理している楽曲であればYouTube(ユーチューブ)にて利用することができるといえるでしょう。

またJASRACとNexToneに登録がない楽曲で、第三者が作成した楽曲であれば、別途で著作権があるかどうかを製作者本人に確認して利用の許可を得る必要があります。

YouTube(ユーチューブ)で著作権をクリアした楽曲を歌う場合には原盤権への注意が必要

著作権をクリアしている楽曲を利用する場合には、好きなBGMや伴奏で歌いたいという人も多くなっていますが、YouTube(ユーチューブ)ではもう1つの権利である原盤権にも注意が必要になります。

原盤権とは、音楽や映像作品の製作において録音や録画をするための元となる「原盤」に対する権利のことです。

具体的には、音楽の場合は楽曲を録音したマスターテープやデジタルデータなどを指しています。

原盤権は、音楽や映像作品の製作者や製作会社が保有する権利であり、第三者が勝手に利用することはできません。

つまり著作権問題をクリアしている場合でも、オリジナル楽曲のBGMを採用したり、カラオケの音源などを確認せずに使ってしまうと原盤権を侵害するという違反行為に該当する可能性があるのです。

原盤権の侵害を回避するためには、以下のいずれかの対策をとりながら「歌ってみた」を投稿する必要があります。

  • 自分で楽器を演奏して伴奏した上で歌う
  • YouTube(ユーチューブ)などで公開されている原盤権フリーのカラオケ音源などを利用する
  • 他のクリエイターに依頼して自分専用の伴奏を作ってもらって歌う
  • アカペラで歌う

YouTube(ユーチューブ)の歌ってみたの著作権を分かりやすく解説まとめ

今回は、YouTube(ユーチューブ)の歌ってみたの著作権について分かりやすく解説していきました。

YouTube(ユーチューブ)の歌ってみたの著作権は非常に難しく感じてしまう人も多いのですが、しっかり理解しておくことで自分の好きな楽曲で「歌ってみた」動画を作ることができますよ。

一度、著作権や原盤権についての理解を深めておくと、動画を上げやすくなりますので、これから歌ってみたにチャレンジしたいという人は一度確認しておくとよいでしょう。