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YouTube(ユーチューブ)の歌ってみたの著作権を分かりやすく解説

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世界中から投稿された動画を楽しめるプラットフォームのYouTube(ユーチューブ)。

同じようにYouTube(ユーチューブ)では自分が投稿した動画を世界に向けて発信することも可能です。

そんな中でYouTube(ユーチューブ)の歌ってみたの著作権について詳しく知りたいという人もいるでしょう。

そこで今回は、YouTube(ユーチューブ)の歌ってみたの著作権を分かりやすく解説していきます。

YouTube(ユーチューブ)の歌ってみたの著作権を分かりやすく解説

YouTube(ユーチューブ)で歌が上手い人たちから人気のコンテンツジャンルに「歌ってみた」というものがあります。

「歌ってみた」は有名アーティストなどの曲をカバーして歌う人気のコンテンツです。 しかしYouTube(ユーチューブ)の「歌ってみた」は、基本的に「カバー曲」であることが前提となっており、オリジナルソングを歌うことはありません。

そのため「歌ってみた」の著作権問題はどうなっているのか気になるという人もいるでしょう。

また人気のYouTuber(ユーチューバー)で「歌ってみた」をやっている人であれば著作権的に収益化できているのかなども気になるところですよね。

YouTube(ユーチューブ)は著作権侵害を防ぐために著作権管理団体と包括契約を結んでいる

まずYouTube(ユーチューブ)内でどうして著作権のある楽曲を「歌ってみた」で歌えるのかについてですが、大前提としてYouTube(ユーチューブ)は著作権侵害を防ぐために著作権管理団体と包括契約を結んでいるという状況にあります。

日本国内では、楽曲の著作権を管理している大きな団体としてJASRACとNexToneがありますが、この2団体とYoutube(ユーチューブ)が包括契約を結んでいるため、登録されている楽曲であれば自由に利用することができるのです。

完全オリジナルの原盤を利用しての「歌ってみた」は作れませんが、自分でBGMなどを作って「歌ってみた」を投稿するぶんには、JASRACまたはNexToneに登録のある楽曲であれば問題なく利用できる場合が多くなっています。

YouTube(ユーチューブ)では投稿された動画で著作権侵害がないように厳重な管理がされている

YouTube(ユーチューブ)の歌ってみたなどで著作権侵害を未然に防ぐための方法として、YouTube(ユーチューブ)が動画投稿時にアラートを発して侵害を防いでいるというものがあります。

著作権に関する警告メッセージは、自分がアップロードする動画には著作権がある可能性があること、無断で楽曲を使用することは法律に違反することが含まれます。

アップロードする前に著作権問題に気づいたクリエイターは、未然に著作権違反となる「歌ってみた」をアップロードせずに侵害行為を防ぐことが可能です。

またYouTube(ユーチューブ)では「歌ってみた」などのコンテンツによる著作権侵害を防ぐために「Content ID」というシステムも導入しています。

「Content ID」システムは動画の中に使われている楽曲を自動的に検知し、著作権者が設定した条件に合致する場合には、動画をブロックしたり、収益化の権利を著作権者に移譲することができるというシステムです。

さらに著作権者が自分の楽曲が無断で使用された場合には、著作権法に基づく申し立てを行うことができるようにもしています。

申し立てがあった場合、YouTube(ユーチューブ)は速やかに動画を削除することが求められるでしょう。

このようにYouTube(ユーチューブ)で「歌ってみた」をユーザーが投稿する際には、YouTube(ユーチューブ)側で著作権を侵害しないように複数の対策が取られています。

YouTube(ユーチューブ)の歌ってみたで著作権侵害せず動画を投稿する方法

YouTube(ユーチューブ)ではYouTube(ユーチューブ)側で著作権を侵害しないように複数の対策がされているようです。

しかし実際には、そのような対策をすり抜けて歌ってみたで著作権侵害してしまうコンテンツも存在します。

一度投稿した歌ってみたなどのコンテンツが著作権侵害をしていた場合、動画がBANされたり、最悪の場合チャンネル自体がBANされる可能性もあるようです。

そのためYouTube(ユーチューブ)側に頼りすぎず、自分でコンテンツを上げる際にも著作権の侵害がないように動画を投稿する必要があるでしょう。

またYouTube(ユーチューブ)で歌ってみたを投稿する際には、著作権をクリアしていたとしても原盤権に注意する必要があります。

原盤権とは、音楽や映像作品の製作において録音や録画をするための元となる「原盤」に対する権利のことです。

具体的には、音楽の場合は楽曲を録音したマスターテープやデジタルデータなどを指しています。

原盤権は、音楽や映像作品の製作者や製作会社が保有する権利であり、第三者が勝手に利用することはできません。

つまり著作権問題をクリアしている場合でも、オリジナル楽曲のBGMを採用したり、カラオケの音源などを確認せずに使ってしまうと原盤権を侵害するという違反行為に該当する可能性があるのです。

原盤権の侵害を回避するためには、以下のいずれかの対策をとりながら「歌ってみた」を投稿する必要があります。

  • 自分で楽器を演奏して伴奏した上で歌う
  • YouTube(ユーチューブ)などで公開されている原盤権フリーのカラオケ音源などを利用する
  • 他のクリエイターに依頼して自分専用の伴奏を作ってもらって歌う
  • アカペラで歌う

つまりYouTube(ユーチューブ)で歌ってみたのコンテンツを投稿する場合にはJASRACまたはNexToneに登録されている楽曲なのかを調べた上で、オケ音源を自分で準備する必要があるでしょう。

YouTube(ユーチューブ)で歌ってみたで利用されることの多いオケ音源を配布しているサイトとしてはpiapro(ピアプロ)などが有名です。

YouTube(ユーチューブ)の歌ってみたの著作権を分かりやすく解説まとめ

今回は、YouTube(ユーチューブ)の歌ってみたの著作権を分かりやすく解説していきました。

YouTube(ユーチューブ)で歌ってみたをやってみるのであれば、まずはJASRACまたはNexToneにて著作権を確認してみましょう。

さらに原盤権に注意して歌ってみたを投稿することで、自分の好きな曲で歌ってみたを投稿できる可能性がぐっとあがりますので手順をしっかり踏んでいきましょう。