17LIVE(イチナナ)の税金はいくら?
ライバーをしている人は、確定申告が必要なの?
ところで確定申告ってなに?
あなたは今、このようにお考えですよね。
17LIVE(イチナナ)のライバーで得た儲けは、確定申告して税金を納めなければいけません。
でもこれまで確定申告なんてしたことがないから、やり方がわからないという方もいるのではないでしょうか。
17LIVE(イチナナ)の税金と確定申告の方法について
17LIVE(イチナナ)の確定申告の方法は?
確定申告とは、17LIVE(イチナナ)などの儲けから所得税を計算・納税することをさします。
17LIVE(イチナナ)のライバーをして一定を上回る儲けがあった場合、確定申告が必要になります。
17LIVE(イチナナ)の確定申告が必要になる人
17LIVE(イチナナ)の確定申告が必要になる可能性がある人は、以下のいずれかにあてはまる場合です。
- 給与所得のある人:17LIVE(イチナナ)を含む副業などでの所得が年間20万円を超える場合
- 給与所得がない人:17LIVE(イチナナ)を含む所得が年間38万円を超える人
給与のある人とは、正社員・パート・バイト・契約社員など、雇われて給料をもらっている方です。
一方、主婦・学生・個人事業主などが、給与がない人にあてはまります。 給与については源泉徴収されるため、確定申告する必要はありません。
それ以外で稼いだ17LIVE(イチナナ)のライバー、アフィリエイト、ユーチューブなどで年間20万円、または38万円を超える所得がある方は確定申告が必要です。
確定申告とは?
確定申告とは、1月1日~12月31日までの所得から税金を計算して、翌年3月15日までに税務署で納税することをさします。
所得が一定を超えた場合は必ず確定申告して所得税を納めなければならず、万が一確定申告と納税を怠ると重税のペナルティが課せられます。
確定申告の時期
確定申告の時期は、基本的に毎年2月~3月15日と決められていますが、年があけれて必要書類が揃えばすぐに確定申告してもかまいません。
基本的な時期については上の通りですが、変わる可能性もあるため、国税庁のホームページで確認しましょう。
確定申告のやり方
確定申告のやり方は、以下の流れで行います。
- 手順1.17LIVE(イチナナ)の売り上げ、経費の領収書、源泉徴収票、そして各種控除証明書、医療費などの領収書等、確定申告で必要な書類やデータを集める
- 手順2.17LIVE(イチナナ)の売り上げや経費、源泉徴収を記帳する
- 手順3.確定申告書を作成する
- 手順4.後日、所得税と住民税を納める
確定申告書の作成は、国税庁HPにある「確定申告書等作成コーナー」で行いますが、有料の会計ソフトでも可能です。
申告書の作成方法がわからない場合は、2月15日以降であれば確定申告会場がスタートしますのでスタッフに教えてもらいながら作成できます。
このとき、手順1の書類やデータがすべて必要になりますので忘れずに持参ください。 おすすめの方法は、手順2から3までを一括処理できる有料の会計ソフトです。
もし確定申告でわからないことがあったら、参考書で調べるか、最寄りの税務署に問い合わせてください。
17LIVE(イチナナ)の税金の計算方法
17LIVE(イチナナ)の確定申告のやり方やしくみが、いまいちよくわからないという方は、税金の計算方法を把握すると理解しやすいです。
税金は17LIVE(イチナナ)の収入ではなく「所得」にかかるもの
そもそも税金は、17LIVE(イチナナ)の収入ではなく、所得に対してかけられます。
税制上、収入と所得は区別されており、17LIVE(イチナナ)でたとえるとライバーの儲けは「収入」ですが、収入から経費を相殺したものが「所得」になります。
経費とは、17LIVE(イチナナ)で稼ぐために利用したスマホの電気代、ネット通信費、ライブ配信の演出や衣装、撮影機材などをさします。
すなわち所得とは、17LIVE(イチナナ)で稼いだ純粋な儲けになると言えるでしょう。
スマホの購入代金・電気代・キャリアに支払っているネット通信費などは、プライベートの使用分は経費にできないため、ライブ配信での利用分の割合を決めて経費として計上します。
経費として認められるのかの判断は、最寄りの税務署におたずねください。
また経費の領収書は、確定申告の資料として保管する必要があることも覚えておきましょう。
17LIVE(イチナナ)の税金の計算方法
17LIVE(イチナナ)の所得をもとに税金の計算方法を行います。
税制上の所得は全10種類に区分されており、17LIVE(イチナナ)の所得は雑所得に分類され、さらに雑所得は2区分されていますが、17LIVE(イチナナ)は総合課税に分類されます。
総合課税とは、雑所得だけでなく、その他の9所得との合計額で税金の計算方法を行わなければいけません。
その他の所得とは、給与所得・退職所得・配当所得・利子所得・事業所得・不動産所得・山林所得・譲渡所得・一時所得をさします。
17LIVE(イチナナ)と9所得の合計額に応じて、以下の税率と控除額が適用されます。
- 課税される所得金額1,000円〜1,949,000円まで...税率5%控除額0円
- 課税される所得金額1,950,000円〜3,299,000円まで...税率10%控除額97,500円
- 課税される所得金額3,300,000円〜6,949,000円まで...税率20%控除額427,500円
- 課税される所得金額6,950,000円〜8,999,000円まで...税率23%控除額636,000円
- 課税される所得金額9,000,000円〜17,999,000円まで...税率33%控除額1,536,000円
- 課税される所得金額18,000,000円〜39,999,000円まで...税率40%控除額2,796,000円
- 課税される所得金額40,000,000円以上...税率45%控除額4,796,000円
たとえば学生さんが17LIVE(イチナナ)だけで300万円の所得を得た場合は、税率は10%、控除額97,500円が相殺されます。
税金の計算方法は、300万円-97,500円×0.1=290,250円になり、29万円程度の所得税を納税しなければいけないと考えておきましょう。
17LIVE(イチナナ)の税金と確定申告の方法についてまとめ
17LIVE(イチナナ)の税金は所得税をさしており、確定申告で税金の計算を行い、税務署に納税する必要があります。
確定申告を済ませると、後日納付書が届きますので忘れずに納付してください。
あわせて住民税の納付書も届きますので、こちらも忘れずに納付してください。