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17LIVE(イチナナ)の税金と確定申告の方法について

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ライブ配信を収益化できる人気アプリの17LIVE(イチナナ)。

そんな17LIVE(イチナナ)のライブ配信で収益を得ているという人の中には、税金や確定申告について気になるという人もいるのではないでしょうか。

17LIVE(イチナナ)で収益化に成功している人の中には、年間の収益によっては確定申告や税金の支払いが必要になる場合もあるでしょう。

そこで今回は、17LIVE(イチナナ)の税金と確定申告の方法について詳しく解説していきます。

17LIVE(イチナナ)の税金と確定申告の方法について

17LIVE(イチナナ)の確定申告が必要になる条件

17LIVE(イチナナ)では、収益を得ているライバー全員が確定申告が必要というわけではありません。

また税金に関しても同じで、17LIVE(イチナナ)で収益を得ている人も金額によっては税金を支払う必要がないという人もいます。

つまり17LIVE(イチナナ)をやっているライバーで収益を得ている人でも、確定申告と税金の支払いの条件は以下の3タイプに分けられるでしょう。

  • 確定申告も税金の支払いも必要ない17LIVE(イチナナ)ライバー
  • 確定申告は必要だが税金は支払う必要のない17LIVE(イチナナ)ライバー
  • 確定申告も税金の支払いも必要な17LIVE(イチナナ)ライバー

ここではまず、17LIVE(イチナナ)ライバーとして確定申告が必要なのかどうかについてみていきます。

17LIVE(イチナナ)ライバーとして収益化しているという人の中で、まず自分が給与をもらっているかどうかを確認した上で、以下の条件に当てはまっているかどうかを確認してください。

  • 給与所得のある人:17LIVE(イチナナ)を含む副業などでの所得が年間20万円を超える場合
  • 給与所得がない人:17LIVE(イチナナ)を含む所得が年間38万円を超える人

たとえば、普段はアルバイトで給与をもらっている人であれば、17LIVE(イチナナ)を含むアルバイト以外の収入が年間20万円を超えていれば確定申告が必要になってくるでしょう。

また個人事業主や専業主婦など給与所得がない人であれば、17LIVE(イチナナ)を含む収入が年間38万円以上あれば確定申告が必要になる可能性があります。

ただし、ここで注意しなければならないのは年間の金額条件が売上ではなく所得ベースで確認する必要があるという点です。

所得とは、「売上から必要経費を差し引いたもの」のことを指します。

つまり売上が上記の条件を満たしている場合でも、経費を差し引いて上記条件を満たさないという場合には確定申告の必要はありません。

17LIVE(イチナナ)の確定申告のやり方

17LIVE(イチナナ)の収益や自分の事業収益、副業の収益の合計などが確定申告の条件を満たしているという場合には、早速確定申告の準備に入っていきましょう。

確定申告を行う手順としては、確定申告書を作成した上で申告書を税務署に提出していくという作業が必要になります。

確定申告書を作成する方法についてですが、書類の作成方法としては以下のような方法が利用可能です。

  • 確定申告会場の確定申告書作成コーナーを利用する
  • 国税庁から確定申告書をダウンロードする
  • クラウド会計ソフトを利用する
  • 税理士などの専門家に依頼する

17LIVE(イチナナ)の確定申告を行う場合に金額がそこまで高額ではなく、経費も少ないのであれば確定申告会場の確定申告書作成コーナーを利用するのもよいでしょう。

係の方が近くにいますので、会場に必要経費や控除証明書などを持参して係の方の案内に従って確定申告書類を作成していけます。

また経費などがある程度ある人や17LIVE(イチナナ)以外にも副業や事業をやっているという人におすすめなのが、クラウド会計ソフトを利用するという方法です。

年間で1万円から数万円程度の料金がかかりますが、それほど簿記や会計処理に慣れていない人でも手軽に確定申告を行うことができるようになっています。

さらに17LIVE(イチナナ)を含む事業や副業の売上がかなり高額な場合には、税理士などの専門家に依頼してしまうのもおすすめです。

費用は他のやり方に比べてかなりかかってしまいますが、専門家に会計処理を任せることができるので税務上のミスがないといえるでしょう。

17LIVE(イチナナ)で税金はどれくらいかかってくるのか?

17LIVE(イチナナ)の収益を確定申告していくと、結果として税金の支払いが必要になるという場合もあります。

17LIVE(イチナナ)で得た所得は、17LIVE(イチナナ)でのライブ配信が本業であれば「事業所得」という所得に分類され、副業であれば「雑所得」として計上していくことになるでしょう。

17LIVE(イチナナ)が本業か副業かによっても所得区分は変わってきますが、いずれにしても税金の区分としては「総合課税」という区分に区分けされることになります。

この総合課税には、累進分離課税という税率が適用されて、所得によって税率と控除額が以下のように変わってくるでしょう。

  • 課税される所得金額1,000円〜1,949,000円まで...税率5%控除額0円
  • 課税される所得金額1,950,000円〜3,299,000円まで...税率10%控除額97,500円
  • 課税される所得金額3,300,000円〜6,949,000円まで...税率20%控除額427,500円
  • 課税される所得金額6,950,000円〜8,999,000円まで...税率23%控除額636,000円
  • 課税される所得金額9,000,000円〜17,999,000円まで...税率33%控除額1,536,000円
  • 課税される所得金額18,000,000円〜39,999,000円まで...税率40%控除額2,796,000円
  • 課税される所得金額40,000,000円以上...税率45%控除額4,796,000円

17LIVE(イチナナ)を含む所得額によって税率が変わりますが所得が高くなればなるほど税率も上がっていき、結果として税金も高額になるという傾向があるようです。

17LIVE(イチナナ)の収益に対して支払う税金をできるだけ抑えたいという場合には、できるだけ所得を抑えていく必要があります。

所得を抑えるためには、必要経費をもれなく申告するということが重要になりますので、ライブ配信のためにかかった経費などはしっかり申告を行っていくようにしましょう。

17LIVE(イチナナ)の税金と確定申告の方法について まとめ

今回は、17LIVE(イチナナ)の税金と確定申告の方法について詳しく解説していきました。

17LIVE(イチナナ)ライバーは、年間の収益(所得)によって、確定申告が必要になったり、確定申告と税金の支払いが必要になってくるでしょう。

まずは自分の年間の17LIVE(イチナナ)での売り上げを確認した上で、

ライブ配信にかかった必要経費を計上し自分が確定申告が必要になるのかどうかを確認していきましょう。